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慰謝料請求の示談書|示談書の書き方を解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

配偶者の不倫・浮気などの不法行為による慰謝料を請求する場合、話し合って慰謝料額や示談する条件について合意できたら「示談書」を作成するのが一般的です。
しかし、示談書をどのように作成したらいいのかわからない方は多いかと思います。

そこで本記事では、不貞慰謝料の場合の示談書のテンプレートを用いながら、慰謝料請求の示談書に関して、様々な角度から詳しく解説していきます。

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この記事の目次

慰謝料請求の「示談書」とは

不倫・浮気など民事上のトラブルがあった際に、裁判所を介さずに当事者間で話し合って合意して解決することを「示談」といいます。

示談できたときに、当事者双方で約束した内容を記載する書面を「示談書」といいます。
後日のトラブルを避けるために作成し、通常は当事者双方が1通ずつ保持します。
和解書、合意書、契約書などと称されることもありますが、基本的に示談書と効果は同じです。

当事者双方がサインをして示談書を締結すると、示談書に記載した内容は当事者双方を拘束するものになり、記載した内容は守らなければいけないことになります。
また、示談書を締結後に気持ちが変わって示談書の内容を変更したいと思っても、一度締結した示談書の内容を覆すことは難しくなります。

示談書を作成する目的

示談書を作成するのには、次のような目的があると考えられます。

  • 示談した内容を明確にできる
  • 口約束だけの場合だと起こり得る、あとから「言った、言わない」といった不毛な争いを未然に防げる
  • 後日、相手とトラブルになって裁判所の手続きに進んだときに、相手が不法行為を認めて、慰謝料の支払いを約束したことがわかる重要な証拠となる
  • 示談した内容を守らなかった場合のペナルティ(違約金など)を課しやすくなる

示談書と誓約書の違い

示談書と誓約書の違いは、下記表にわかりやすく記載していますが、大きく異なるのが約束を守る人の数にあります。

示談書は、当事者双方が話し合いをして、お互いが納得をして交わす契約書のことをいいます。当事者双方の合意と署名・捺印が必要となり、当事者双方に履行する義務があります。

一方で誓約書は、当事者のうち義務を負う一方が、他方当事者に対して約束ごとを記載して差し出す書類のことをいいます。あくまでも当事者一方のみの意思を記したもので、署名・捺印も差し入れた側しかしません。

慰謝料請求について書面を残す場合は、今後新たに起こり得るトラブルを未然に防ぐという観点から誓約書ではなく示談書を作成しておくことをお勧めします。

示談書 お互いに守るべき義務が記載される、当事者双方が内容を守る
誓約書 誓約する人が守るべき義務のみが記載される、誓約者だけが内容を守る

不倫慰謝料の示談書に記載すべき内容

個別の事情によって、記載内容は異なるため、必要に応じて加筆・修正していくことになります。
次項より、各文言について、詳しく解説していきます。

浮気・不倫による離婚の慰謝料請求については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

①不倫・浮気の事実

まず、配偶者と不倫相手との間に不倫・浮気が間違いなくあった事実を認めさせる条項を記載します。

具体的には、誰と誰が(不倫した当事者)、いつからいつまで(不倫期間)に不貞行為があったのかなど、慰謝料に影響する事実を端的に記載します。そうすることで、あとで配偶者や不倫相手が、「不倫をした覚えがない」などと反論してくることを防げます。

②謝罪の条項

謝罪の条項は、不倫・浮気をした者が不倫・浮気をされた者に対して、謝罪の意思を示すものです。
「不貞行為を行ったことを認め・・・」などの記載をすれば、不倫・浮気していた事実を認めている証拠になります。

③慰謝料の金額、支払い方法等

合意した慰謝料の金額・支払い方法などを次のとおり具体的に記載します。

  • 慰謝料の金額
  • 支払期限(本年1月末日限り、本年1月25日限りなど)
  • 支払回数(一括、分割)
  • 支払方法(銀行振込、手渡し、現金書留など)
  • 振込先(銀行振込の場合:金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義など)
  • 振込手数料の負担人は誰か(銀行振込の場合)

具体的かつ詳細に記載することで、「その慰謝額で合意していない」、「支払方法が不明だったので、支払いたくても支払えなかった」などというような不毛な争いを防ぐことができます。

不倫・浮気・モラハラ・DVが理由で離婚した場合の離婚慰謝料の相場については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

④接触禁止条項

不倫相手に配偶者と、示談成立後に接触しないと約束させる内容を記載する条項です。
不倫・浮気が発覚して、一度は慰謝料を支払ってもらって解決したとしても、不倫・浮気が続いていたり、ほとぼりが冷めた頃に関係が再開したりするようなことがあれば、平穏な婚姻生活を維持するのは難しくなります。

接触禁止条項を定める場合は、次のような行為を禁止することが考えられます。

  • 直接会う
  • 電話
  • メール、SNSメッセージなど
  • その他一切の手段による接触

ただし、接触禁止が認められるのは、婚姻関係が継続しており、配偶者が不倫相手と再び接触することで、現在の夫婦関係に悪影響を及ぼすおそれがある場合です。
不倫・浮気によって夫婦が離婚した場合は、さらに夫婦関係に影響を及ぼすことはないため、これを求める合理性を認めるのは難しいでしょう。

⑤口外禁止条項

口外禁止条項とは、不倫・浮気の事実や当事者間で合意した示談内容を第三者に話さないと定める条項です。不倫・浮気の事実が当事者以外に知れ渡るのを防ぐことができます。

不倫・浮気の事実を口外しないと約束するのは、加害者である配偶者や不倫相手にとってメリットになります。一方で被害者にとっては事実を口外できないというのは一見デメリットに感じるかもしれません。しかし、被害者は口外禁止条項を定める代わりに慰謝料額の増額を求めるなどの交渉材料に用いることができます。

⑥違約金条項

違約金条項とは、示談した内容が守られるように、また、守られなかったときに備えて、示談内容が守られなかったときのペナルティをあらかじめ定めておく条項です。

例えば、二度と不倫・浮気をしないと約束したうえで、「再び不貞行為を行ったら100万円の違約金を支払う」、「再び面会したら10万円の違約金を支払う」などといった内容です。

違約金条項を定めておくと、不倫・浮気の再発の防止や不倫・浮気が再発したときの損害賠償請求が簡単になる利点があります。
ただし、違約金が高すぎると公序良俗違反を理由に無効や減額になる可能性もあり、必ず違約金条項が有効となるとは限りませんので注意が必要です。

⑦求償権の放棄

求償権とは、不倫・浮気の慰謝料を支払った人が、不倫・浮気を一緒に行った相手に対して、支払った額の一部を請求できる権利です。
例えば、被害者である不倫・浮気された妻が、不倫相手に200万円を請求して、200万円の支払いを受けた場合に、不倫相手は不倫・浮気の相手(妻の配偶者)に対して、求償権によって、原則半分の100万円を請求できるというものです。(ただし、不倫の経緯・責任割合などによって半分とならない場合もあります)。

不倫・浮気は共同不法行為となり、本来は不倫・浮気した配偶者と浮気相手の2人が損害賠償責任を負います。
しかし、被害者が配偶者と離婚しない場合は、200万円を受け取っても、不倫相手から配偶者に100万円を求償請求されると、夫婦の家計全体としてみると、実質的には100万円しか増えていないともいえます。

そこで、示談する際に求償権を放棄させる方法があります。
求償権の放棄は、慰謝料を支払わせるときに、あらかじめ“求償権を行使しない”と約束させることを指します。

あとから求償される煩わしさもなく、合理的に慰謝料の清算できるメリットがあります。
一方で、求償権の放棄を理由に慰謝料の減額を主張される可能性があります。

⑧清算条項

清算条項とは、当事者間が合意して取り決めた約束以外には、債権債務がないことを確認する条項です。
示談が成立しているのにもかかわらず、紛争を蒸し返されることを防止する目的で記載します。

したがって、示談成立後に、「慰謝料額が相場より低いことに気が付いた」、「やっぱり分割払いではなく、一括払いにして欲しい」など気持ちが変わっても、清算条項を定めていると、あとから別途請求できません。

ただし、清算条項は、あくまでも示談成立時までの事実関係を前提としたものです。
よって、示談成立後に新たな不倫・浮気が発覚すれば、清算条項を定めていたとしても、別途慰謝料請求は可能となります。

⑨署名・捺印

示談書には、当事者全員の署名・捺印をする必要があります。
署名・捺印をする目的は、示談書を作成した人が実際の当事者であるという同一性の確認と、当事者双方ともに示談書の内容に合意したという真意を確認するためです。

できれば、印鑑は印鑑登録証明済みの実印を使って、印鑑登録証明書を添付するのが有用です。
印鑑登録証明書は、基本的に本人でなければ取得できません。
「自分以外の人が勝手に示談書に署名・捺印した」といった反論を防げます。

示談書の書き方のポイントと注意点

示談書の書き方のポイントと注意点は、次のようなものが挙げられます。

示談書は明確かつ端的に書く

示談書の内容は、あとで誰が読んでもわかるような表現で記載しておきましょう。
わかりづらい表現で記載していると、お互いの認識に齟齬が生じて、新たなトラブルに発展し兼ねません。

示談書を取り交わしたあとは、基本的にあとから取り消すことができない

基本的に示談書はあとから撤回できませんので、慎重に作成すべきです。
よって、作成する際は、法的に有効な示談書か、不備や漏れがないかなど法律の専門家である弁護士に確認してもらうのがいいでしょう。

テンプレートをそのまま使用しない

インターネットで検索すると、示談書のテンプレートがたくさん出てきます。
参考にするのはいいですが、テンプレートをそのまま使用するのは危険です。

示談する内容は、個別の事案によって異なります。テンプレートをそのまま使用して、記載漏れがあってあとで後悔するようなことにならないように、ご自身のケースに沿って加筆・修正するようにしてください。

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慰謝料請求の示談書は公正証書で作成すべき?

慰謝料請求の示談書は、公正証書として作成しておく方がより良いでしょう。

公正証書とは、中立公正な立場である公証人が立ち会って作成する公文書をいいます。
公文書ですので、自分自身で作成する私文書より、高い証明力があります。
また、偽造や変造が疑われることもなく、公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されるので、紛失するリスクを防止できます。

さらに、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、約束した支払いが履行されなかったときは、ただちに強制執行を行って、支払わない相手の財産を差し押さえることができます。ただし、作成費用が必要で、当事者が揃って公証役場に出頭しなければなりません。

作成した示談書が無効になる場合もある?

作成した示談書が無効になる場合もあります。
具体的には次のような場合です。

公序良俗に違反した場合

民法の公序良俗に反する内容は無効になります。
例えば、慰謝料300万円で合意したにも関わらず、「接触禁止条項に反した場合は2000万円の違約金を支払う」などの条項です。財産権を不当に侵害する契約になりかねませんので、上記の内容は無効になります。

そのほかにも職場を強制的に辞めさせるといった内容は職業選択の自由に反するので、無効になります。

示談の要素に錯誤がある場合

示談の前提となる事情に錯誤があった場合は取消しが可能です。
例えば、清算条項がある離婚協議書に署名・捺印した場合、不倫・浮気に関する損害賠償請求ができなくなります。しかし、署名・捺印後に初めて婚姻中の不倫・浮気を知った場合は錯誤による取り消しが可能となります。ただし、示談の協議において、婚姻中の不倫・浮気はないと確認されている場合など、示談の前提として表れていることが必要です。

詐欺または脅迫によって示談した場合

詐欺や脅迫によって意思表示をした場合は示談の取消しが可能です。
例えば、相手に暴行を受けて逃げられず、やむを得ず示談書に合意した場合や、相手に騙されて署名・捺印した場合での意思表示は瑕疵(かし)があるとされ、慰謝料の合意も取り消しが可能です。

示談書は自分で作成できる?弁護士に依頼するメリット

示談書は自分で作成することも可能ですが、示談書の作成は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが挙げられます。

●法的に不備のない示談書を作成できる
示談した内容を曖昧に記載すると、当事者の解釈に相違が発生して、トラブルに発展するケースがあります。また示談書に公序良俗に違反するような条項を記載しておくと無効になることもあり得ます。
弁護士であれば、示談後に起こり得るリスクを未然に防ぎ、法的に不備のない示談書を作成できます。

●作成する時間や労力を省略できる
当事者双方が納得した示談書を作成するには、時間がかかる場合があります。

示談に向けた話し合いは、一度で完全にまとまることは少なく、何度も話し合いを重ねて調整して示談の条件が決まっていくのが大半です。
よって、仕事や家事育児をしながら、示談書を仕上げるのは相当大変です。

弁護士に依頼すれば、示談書作成を一任できますので、時間や労力は大幅に省けます。

●示談書作成だけなく、示談交渉も任せられる
当事者間で直接交渉すれば、感情のもつれから示談交渉がうまくいかないケースもあります。
第三者である弁護士が代わり示談交渉することで、冷静かつスムーズに話し合いができ、有利な内容で示談できる可能性が高まります。

弁護士が交渉した結果、相場を大幅に上回る慰謝料額で示談成立した事例

【事件概要】

依頼者の夫は、妻が、夫の職場の上席(以下、「相手方」といいます。)と不倫関係にあることを知り、妻と相手方が休憩時間に性交渉をしていると認識し、自らその現場を動画に収めました。

夫は相手方に対する慰謝料請求を希望され、ご依頼いただきました。

【弁護士方針・弁護士対応】

担当弁護士は、相手方本人にしか見られないかたちで通知書を送付し、示談交渉を開始しました。
相手方には妻子があり、家族には絶対に不倫の事実を知られたくない様子でした。
なお、夫の慰謝料の要求額は、一般的な不貞慰謝料の相場を大幅に上回るものでした。

【結果】

最終的に当方の要求どおりの内容で示談が成立しました。
これには、相手方の「家族に知られたくない」という強い気持ちを踏まえ、相手方と相手方の家族に配慮するかたちで示談交渉を行い、示談書を作成したことが、功を奏しました。

よくある質問

Q:

不倫慰謝料の示談書は、請求する側とされる側のどちらが作成すべきですか?

A:

請求する側とされる側のどちらが作成するのか定めはありませんので、どちらが作成しても構いません。
ただし、示談書を作成する側が、示談書に記載する条件を組み立てますので、必然的に作成した側に有利な内容になる可能性が高いといえます。

示談書は、慰謝料の支払いだけでなく、接触禁止条項や違約金条項など今後守って欲しい内容も記載できます。
したがって、ご自身側で作成すれば自分自身が必要と考える示談の条件を自然なかたちで示談書に記載できるメリットがありますので、ご自身側で作成するのが有用です。

Q:

慰謝料請求の示談書はどのタイミングで作成したら良いですか?

A:

通常は、相手と話し合って示談する内容が確定してから示談書を作成します。

示談前に事前に示談書を作成しておき、相手と話し合った際に、示談書を提示して、相手に異論がなければ、速やかに署名・捺印をもらう方法が有効なケースもあります。

交渉や署名捺印の機会をすり合わせることが難しい場合、早期に示談を成立させたい場合には有用でしょう。

Q:

相手が示談書の内容を守らなかった場合の対処法について教えて下さい。

A:

例えば、「再び不倫した場合には、違約金として50万円支払う。」といった内容で示談しており、守られなかった場合、違約金を請求できます。

また、慰謝料が示談書どおりに支払われなければ、遅延損害金を請求できます。
遅延損害金は、債務不履行に基づく損害賠償金になるため、遅延損害金について示談書に記載していなくても法定利率に従った遅延損害金は請求できます。

示談書を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成していて、慰謝料の支払いをしてもらえなかった場合は、強制執行を行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収することもできます。

Q:

一度合意した示談書の内容を、後から修正することは可能ですか?

A:

一度合意した示談書は、基本的にあとから修正することができないため、締結前に示談書をよく確認してから署名・捺印しなければいけません。
ただし、相手の了承を得られれば新たに修正した示談書を作成して差し替えるか、追加の覚書で補足することはできます。

慰謝料請求の示談書で不明点があれば、離婚問題に詳しい弁護士にご相談下さい。

慰謝料請求をして示談できた場合は、あとで発生し得るトラブルを未然に防ぐためにも示談書を作成しておきましょう。
そして、示談書の作成で不明点がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
示談書に不備や曖昧な表現があると、示談書が無効になるおそれがあります。

弁護士であれば、法的に不備のない示談書を作成することもできますし、ご自身で作成した示談書が問題ないかチェックすることもできます。
また示談交渉からご依頼いただいて、有利な内容で示談できるように働きかけることもできます。

将来の紛争リスクを回避し、納得のいく示談書を作成するためにも、まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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